何の為の法律!?

『故意に危険な自動車の運転をして、それによって人を死傷させる罪。危険運転行為自体は、道路交通法上の犯罪にはあたりうるが、刑法上の犯罪ではない。しかし、刑法第208条によって、この危険運転が暴行罪の暴行にあたる場合には、人の死傷結果について、暴行罪の結果的加重犯としての傷害罪または傷害致死罪が成立する。そこで、これに準じる危険運転行為による死傷結果に対して、2001年(平成13)の刑法改正により、第208条の2として、傷害罪または傷害致死罪の法定刑に準じて重く処罰することにしたのである。一種の結果的加重犯である。

刑法第208条の2は、1項の罪と2項の罪とからなり、1項は、飲酒運転、スピード違反、未熟運転のように、運転行為自体が危険運転にあたる場合であり、2項は、特定の相手方または場所との関係で危険運転となる場合であり、割込み、幅寄せなど通行中の人や車に著しく接近したり、赤信号をことさらに無視するとともに、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する場合である。なお、この「自動車」には、四輪以上の自動車のほか、自動二輪車原動機付自転車も含まれる。』

危険運転致死傷罪のくだりであるが、先般のいくつかの判例では「その運転行為に危険性があったのかどうか?」が問題となっているようだ。
我々素人は、「危険性があったからこそ、こんなに重大な結果が生じたのでしょ」と考えてしまいがちだが、専門家の間では違った観点から話が進むようだ。

・免許保有者のふざけた運転は、ふざけていただけで危険運転の故意があったとは言い難く・・・・・。

・一度も免許を受けたことの無い少年の無免許運転だが、事故現場までは上手に運転していたから危険運転の故意があったとは・・・・・・。

・申告しなければならない持病を隠して運転することが、即危険運転の故意があったとは言い難く・・・・。



この法律を適用しないが為の、とても上手な文言のように思えてしまうんだなあ。